貸金業法
貸金業法
カードローンや貸金業を行う企業などに、必要な規制を行う事を貸金業法といいます。
この貸金業法にはいくつかの条件があるのですが、第一に貸金業を事業として始める場合にある程度の資産がなければ貸金業への参入ができないという決まりがあります。
この貸金業を新たに事業として始める場合には、その企業の純資産が5,000万円以上でなければ貸金業を始める事ができません。
それ以前の貸金業法では1,000万円以上の資産があれば誰でも貸金業を始めることができたのですが、その結果むやみに貸し過ぎたりそれによって借りた側が支払いが困難になって首が回らなくなっていくケースが多くなったために、それ以上の債務者を増やさないようにと貸金業法が改正した事により、純資産が5,000万円以上でなければいけないという法律に変わる事になったのです。
そして貸金業を営む場合に貸金業に関しての様々な助言や指導を行う貸金業務取扱主任者を、各営業所に配置しなければならず、この貸金業務取扱主任者は資格試験を受けて合格しなければいけません。
貸金業法が改正する前は貸金業務取扱主任者を各営業所に配置する必要はなかったのですが、貸金業法が改正された今では資格試験を導入して合格した者を必ず配置する必要がありこれは義務化されています。